虎子行政書士事務所

在留資格

在留資格イメージ

日本の在留資格は計29種類(2022年1月現在)あり、「活動資格」と「居住資格」に大別されます。
「活動資格」は「就労資格」と「非就労資格」に分けられます。近年、日本では「就労資格」の申請が増加の一途をたどっています。中でも特に申請が多いのは「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営管理」「特定技能」「技能実習」等です。

「非就労資格」には「留学」「家族滞在」「文化活動」等があります。これらの資格はいずれも就労を目的として日本に居住するわけではありませんので、在留カードにも「就労不可」と記されます。アルバイトは「資格外活動」の許可を受けることで原則週28時間以内に限り認められます。
「居住資格」は身分関係に基づいた在留資格です。「身分資格」とも呼ばれます。日本人・永住者・定住者の配偶者、またはその子供等が対象となります。

在留資格に関する申請は、主に海外にいる外国籍の方を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請(認定)」と、すでに在留資格を得て日本に居住している方が申請する「在留資格変更許可申請(変更)」、「在留期間更新許可申請(更新)」等があります。いずれも、居住地を管轄する入国管理局に申請を行いますが、認定は認定証明書の交付を受けた後、原則として在外公館で認定証に基づくビザを得てから日本に入国することになります。

在留資格の期限は3月から最長5年までが目的や在留状況によって決定されます。在留資格を取得しても3月の場合、在留カードは交付されません。

在留資格は、在留目的に沿って申請すべきものです。ただ単に日本で暮らしたいからといった漠然とした理由では交付されません。まず、なぜ日本に在留しなければならないのか、その目的が第三者からみて明確である必要があります。申請書類や理由書、その他の提出書類から在留目的がはっきりと読み取れるように作成すべきでしょう。

当事務所では、外国人の在留に関するさまざまな相談を知見豊かな代表行政書士が対応いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

日本行政書士連合会公式キャラクターのユキマサくん

在留資格 記事一覧

日本人の配偶者等ー日本人の実子 2022.12.09 / 

「日本人の配偶者等」の在留資格には日本人と国際結婚した外国籍の方に加え、日本人の実子または日本人と特別養子縁組をした特別養子も含まれます。 このうち、日本人の実子として在留資格を申請するためには、実子が海外で出生した場合…more

日本人の配偶者等ー国際結婚 2022.12.09 / 

国際結婚により「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際の最大の要件は、すでに婚姻手続きを終え法的な夫婦になっていることです。内縁関係は該当性がありません。 双方の国の法律に則って婚姻手続きを終えていなければならず、申請…more

留学 2022.02.02 / 

日本の教育機関で学ぶことを目的とする場合、在留資格は「留学」になります。 出入国在留管理庁によれば、「留学」の在留資格は高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教…more

家族滞在 2022.01.31 / 

「家族滞在」とは、就労や留学等で日本に在留する外国籍の方の配偶者と子供のための在留資格です。 就労や留学等の在留資格の方を「本体」と呼び、その本体の扶養を受け一緒に暮らすことが家族滞在の活動目的となります。就労は不可です…more

技術・人文知識・国際業務 2022.01.23 / 

 就労系の中でも代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。以前は「技術」と「人文知識・国際業務」に分かれていましたが、近年統合され、1つの在留資格になりました。 出入国在留管理庁の資料によれば、「本邦の公私の機…more

短期滞在 2022.01.22 / 

在留資格のない外国籍の方が観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合の在留資格は「短期滞在」となります。在留カードは交付されません。短期滞在での入国は、査証(ビザ)免除国と非免除国とで異なり…more

ADVERTISING