虎子行政書士事務所

在留資格

国際結婚により「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際の最大の要件は、すでに婚姻手続きを終え法的な夫婦になっていることです。内縁関係は該当性がありません。

双方の国の法律に則って婚姻手続きを終えていなければならず、申請人(外国人)の国籍国の公的機関で発行された結婚証明書と、申請人の配偶者(日本人)の戸籍に婚姻の記載があることが必要です。日本では届出をしてから戸籍に反映されるまでに数日を要しますので、急いでいる場合は記載のない戸籍謄本と婚姻届出受理証明書での申請も認められています。ただし、戸籍に反映され次第、記載のある戸籍謄本を追加で提出しましょう。戸籍謄本は全部事項証明書が求められます。

「日本人の配偶者等」の在留資格申請に必要な基本資料は以下になります。

・申請人の国籍国から発効された結婚証明書
・配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの、または記載のない戸籍謄本と婚姻届出受理証明書)
・配偶者(日本人)の住民票
・配偶者(日本人)の直近1年分の住民税の課税・納税証明書、または滞在費(生活費)を証明する書類(預金通帳や給与額が分かる雇用契約書等)
・2人のなれそめや姻族等を記載する「質問書」
・2人で写っている写真2~3枚
・身元保証書
・交際中の交流が分かるSNSやメールのやり取り等の資料

上記資料はすべて必須ではありますが、例えば海外での婚姻生活が10年、20年と長いケースでは交際中の交流等が分かる資料がないことがあります。また、配偶者(日本人)が日本に帰国したばかりで住民税の課税・納税証明書の提出ができず、就職先もまだ決まっていないため、預金通帳の写しのみを提出することに不安を感じてしまうこともあると思います。このような場合は、個々の状況に応じて理由書や代替資料、補完資料を提出すべきです。

申請の種類は申請人の状況によって異なります。海外から呼び寄せる等の場合は「在留資格認定証明書交付申請(認定)」になり、在留資格を変更するのであれば「在留資格変更許可申請(変更)」になります。認定なのか、変更なのかによって結果を待つ間の在留や入国時のルールも変わってきますので注意が必要です。

また、すでに「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留しており、「在留資格更新許可申請(更新)」を行う場合は、法的な婚姻が継続していることはもちろんですが、その婚姻が実態を伴ったものであるのかが審査の焦点となり、同居が基本要件に加わります。

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