虎子行政書士事務所

その他

再入国許可制度とは、日本の中長期在留者もしくは特別永住者の地位を有する外国人が、再び入国する意思を示して出国し、定められた期間内に再入国することで引き続き日本での活動が許される制度のことです。

 再入国許可制度は従前からある制度ですが、2012年7月9日にスタートした「在留カード」システム(特別永住者は「特別永住者証明書」)の施行後は、有効期間の上限は中長期在留者が3年から5年に、特別永住者が4年から6年に伸長されました。

再入国許可の申請は居住地(住民票のある)の管轄の入国管理局で行います。原則、当日結果が出ます。料金はシングル(一次)3000円、マルチ(数次)6000円です。許可が下りるとパスポートに再入国許可証が貼付されます。

再入国許可で気を付けておかなければならないことは、有効期限内に日本に再入国できない場合は、在留資格または特別永住者の地位を失うということです。ただし、再入国許可で出国し、相当な理由がある場合は在外公館で1年間延長することができます。
また、すでに交付された再入国許可であっても、当該外国人が日本にいる間であれば取り消されることがあります。

当事務所では、外国人の在留に関するさまざまな相談を受けてきた知見豊かな行政書士が対応いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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