虎子行政書士事務所

在留資格

「家族滞在」とは、就労や留学等で日本に在留する外国籍の方の配偶者と子供のための在留資格です。

就労や留学等の在留資格の方を「本体」と呼び、その本体の扶養を受け一緒に暮らすことが家族滞在の活動目的となります。就労は不可です。配偶者は本国で独立して生計が営めるだけの収入がある場合も、扶養を受ける必要がないので原則許可されません。同居は必須要件であり、別居は相当の事由がなければ認められません。

子供は本体の実子か養子であり、扶養を受ける必要があること等が問われます。既婚の子供は対象外となります。養子は養子縁組の証明書を提出しなければならず、継子は認められませんので、この場合は留学等他の在留資格を検討することになります。

また、本体が日本語学校に通い留学の在留資格を得ている場合は、家族滞在は認められません。専門学校や大学に進学後、または就労等他の在留資格に変更後に家族を呼び寄せることになります。

家族滞在の在留期限は本体の在留期限によって決まります。本体の在留資格が不交付になり帰国することになると、家族滞在の方も在留目的がなくなりますので、原則一緒に帰国することになります。

家族滞在の方が日本でアルバイトをする際は、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。資格外活動許可により1週間28時間以内のアルバイトができるようになりますが、本体の収入を超える収入を得ることは認められません。

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