虎子行政書士事務所

帰化申請

日本パスポート

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための申請です。日本の国籍法には「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。」と定められており、帰化するためには法務大臣の許可を受けなければなりません。

帰化の申請も永住権許可申請と同様に最低限満たすべき条件があり、この条件を満たすことで申請が許されます。この条件は在留資格や状況、身分関係によって異なります。

また、日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍の取得後、定められた期間内に元の国籍の抹消手続きを取る必要があります。

日本国籍と外国籍の父母との間に生まれた子供は、日本の国籍法に基づき、出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をすることで,国籍留保の手続きを取ることができ、20歳(※)になるまでにどちらの国籍を選ぶのか決めることができます。

ただし、これはあくまでも「留保」であり、二重国籍とは分けて考えるべきです。また、中国やロシアのように二重国籍も国籍留保も認めていない国があります。子供の国籍留保はあくまでも日本の法律上許されている権利であり、もう一方の国では認められない場合もあるということは理解しておくべきでしょう。

(※)国籍の選択をすべき期限はこれまで22歳でしたが、2022年4月1日から重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで,重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に法改正されました。なお、経過措置が設けられています。

当事務所では、外国人の在留に関するさまざまな相談を知見豊かな代表行政書士が対応いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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