虎子行政書士事務所

在留資格

在留資格のない外国籍の方が観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合の在留資格は「短期滞在」となります。在留カードは交付されません。短期滞在での入国は、査証(ビザ)免除国と非免除国とで異なります。

2022年1月現在、日本は68の国・地域をビザ免除措置国として認めています(外務省 ビザ免除国・地域 短期滞在)。※これまでは新型コロナウイルス感染拡大の水際対策としてビザ免除の効力は停止されていましたが、2022年10月11日からビザ免除での日本への渡航が再開されています。

ビザ免除国・地域の有効なパスポートを所持する方は、原則として日本上陸時の審査により入国の可否が判断されます。ビザ免除の入国で許可される期限は国によって異なり、最大で90日となっています。

一方、ビザ免除国ではない国・地域のパスポート所持者が日本に入国する場合は、事前に在外公館でビザを発給してもらう必要があります。ビザが下りた場合の期限は15日、30日、90日のいずれかが、その渡航目的によって決定されます。現在、入国時にビザが必要な国・地域は中国・ロシア・CIS諸国・ジョージア・フリピン・ベトナム等ですが、ビザ免除となっているインドネシア・タイ・マレーシア等もICAO標準のICパスポート(※1)を所持している方に限る等の細かな規定が国・地域ごとに設定されていますので、注意が必要です。

ビザが免除されていない国・地域のパスポート所持者のビザは、1回限りの一次(シングル)と期限内は何度でも利用できる数次(マルチ)とに分かれます。ともに在外公館で申請をします。シングル、マルチともに日本での身元保証人等の書類が必要になりますが、特にマルチは申請者ご本人に一定水準の所得があるかといった証明書類も求められます。また、シングル、マルチともに日本に滞在できる日数は年間180日と定められています。この日数を超える滞在は原則認められていません。

また、ビザが免除されていない国・地域のパスポート所持者が90日のビザを取得して入国し、日本滞在中に人道上やむを得ない事態が発生した場合に限り、日本で短期滞在の更新申請が認められます。ただし、15日、30日のビザ所持者は原則申請が認められず、ビザ免除国も申請が認められていません。※新型コロナウイルス感染拡大の影響により帰国困難となった方の特例措置により、更新申請が認められているケースもあります。ただし、このような特例措置は状況により変動することに十分留意すべきです。

このほかに、今まで日本に居住していた方が諸般の事情により帰国することになったが在留資格がもうすぐ期限を迎える(もしくはすでに迎えている)といった場合、出国準備等のための「短期滞在」に切り替えるケースがあります。在留資格の有効期限がまだ残っている方でも、ひとたび「短期滞在」になれば在留カードは失効し住民票がなくなります。健康保険も使用できなくなるので、医療費は自由診療になります。基本的に出国準備の期限は30日です。この間に帰国のために必要な行政手続きや携帯電話の解約、部屋の退去等を終えて出国することになります。

(※1)ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されている(外務省サイトより)。

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