虎子行政書士事務所

永住申請

永住権イメージ

「永住権」とは日本に永続的に居住できる権利です。

永住権を取得するための申請「永住許可申請」(以下永住申請)の要件の一つに、引き続き日本に暮らして10年以上経っており、この期間のうち5年以上を就労の在留資格または居住資格をもって暮らしていることが挙げられます。この10年という期間は最も基本的なケースで求められるものであり、在留資格や申請時の状況等によって緩和されます。また、「技能実習」と「特定技能1号」は前述の就労資格からは除かれます。

申請時に最長の在留期間を有して在留していることも基本要件の一つです。「最長」とは、3年か5年の在留期間を指し、それ以下では満たされません。3年か5年の在留期間は在留状況が比較的安定していると認められた場合に下りるからです。
5年の在留資格は2012年の在留カードシステムの施行から始まりました。それ以前は3年が最長の在留期間だったため、当面の間は3年も「最長の在留期間をもって在留している」と認めているのです。

永住申請の基本要件は満たしていても申請時に在留期限が半年を切っていると原則として永住申請のみを行うことはできず、「在留期間更新許可申請(更新)」と同時に行うか、先に更新の申請を行ってから永住申請を行うことになります。これは、永住申請の結果が下りるまでに通常6カ月から8カ月の期間を要することから、結果を待っている間に在留期間の更新時期が来てしまうといった事態を避けるためです。

当事務所では、外国人の在留に関するさまざまな相談を知見豊かな代表行政書士が対応いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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