虎子行政書士事務所

在留資格

日本の教育機関で学ぶことを目的とする場合、在留資格は「留学」になります。

出入国在留管理庁によれば、「留学」の在留資格は高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。(出入国在留管理庁-在留資格「留学」より抜粋)
となっており、該当する教育機関は小学校から大学院、専修学校や各種学校まで幅広くカバーしています。

小学校や中学校で学ぶために「留学」の在留資格を取得する場合、教育機関が受け入れを了承していることはもちろんですが、日本で一緒に暮らし監護する親族がいることが要件になります。この場合の日本にいる親族とは、父親や母親でなくとも、祖父母や成人した兄弟姉妹、叔父叔母でも可能ですが、申請者との関係性の証明や母国を離れて日本で教育を受ける必要性等が問われます。

例えば、小中学生で母国に親族がおらず日本にしか監護者がいない、もしくは母親が日本の就労資格を持つ父親と再婚して家族滞在の在留資格を取得したが、再婚相手が母親の子供と養子縁組を結んでいない(または結べない)場合は、子供の家族滞在の在留資格申請が難しくなります。このようなケースでは、日本で受け入れ先の学校を探し、「留学」の在留資格を申請することをお勧めします。許可が下りれば、子供は母親と離れることなく日本で一緒に暮らせるようになり、母親の在留資格が永住等の居住資格になった際に、子供がまだ未成年であれば子供も居住資格への変更申請が可能となります。

一般には、「留学」の在留資格は受け入れ先の教育機関の取次者が生徒に代わって申請を行いますが、前述のようなケースの場合は学校側も外国人の受け入れに不慣れであったり、監護者もどのような申請をすれば良いのか悩むことがあります。

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