虎子行政書士事務所

お知らせ

2022.02.01 / 

「事業復活支援金」が始まりました

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者の事業復活を支援するため、経済産業省による「事業復活支援金」の給付申請が2月1日から始まりました。売上が30%以上50%未満減少もしくは50%以上減少している事業者が対象となり、法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円が一度限り一括で支給されます。

過去に一時支援金または月次支援金の給付を受けている事業者は、事業形態や事業主体に変更がなければ原則として登録確認機関による事前確認の必要はありません。マイページから申請が可能です。

事業復活支援金は、地方自治体の要請を受けて時短要請に応じ協力金を受給している飲食店も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて売上が30%以上減少している場合は申請対象となります。この点は一時支援金、月次支援金とは異なります。ただし、減少額を計算する際は協力金を対象月の売上に加える必要があり、比較する基準期間の売上には協力金は含めないなどの細かな規定がありますのでご注意ください。

事業復活支援金に関する詳細は「事業復活支援金」公式サイトをご覧ください。

虎子行政書士事務所では、これまでに多数の月次支援金と一時支援金の事前確認を無料で受け付けてきました。また昨年、福岡市が開設した一時支援金事前確認窓口でも事前確認を行いました。当事務所の行政書士による事前確認をご希望の方はe-mail:info@torako-office.comまでご連絡ください。今回からは有料とさせていただきますが、オンライン・対面ともに対応が可能です。

また、福岡市では2月7日午前10時から事業復活支援金の事前確認窓口を開設いたします。詳細は電話:092-600−4928(平日9時〜17時)にお問い合わせください。

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