虎子行政書士事務所

お知らせ

2023.01.06 / 

認定証のコピー提出と入国後の留意点

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、特例措置として「在留資格認定証明書交付申請(認定申請)」により交付された「認定証明書(認定証)」を在外公館に提出する際に認められていたコピーでの査証(ビザ)申請は、2022年11月1日より認められなくなっています。該当する方はご注意ください。

同様に日本上陸時にコピーの提出で進められていた上陸審査も認められなくなっています。詳細は入管庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」で確認できます。

在外公館での認定証に基づくビザ申請と上陸審査時は必ず原本を提出して手続きを行ってください。空港到着時の上陸審査では認定証の原本は入管庁に渡しますので戻ってきません。

比較的規模の大きな国際空港(成田・羽田・関空・名古屋・札幌・福岡等)では在留カードが発行されますので、審査終了後に在留カードを受け取って入国できます。在留カードが発行されない空港または港から入国した方は、住民登録を済ませると東京入管から住居地に在留カードが郵送されてきます。※「外交」「公用」「短期滞在」等の在留資格もしくは3月の在留期間が決定された方は在留カード交付の対象外です。

空港で在留カードを受け取った方は、住居地が決まったら必ず14日以内にお住いの市区町村で住民登録を済ませてください。相当の理由なく90日間住居地を決めない、または虚偽の届出をした場合は、在留資格の取り消し対象になります。引っ越した際も14日以内に市区町村で住居地の届出を行ってください。(出入国在留管理庁ホームページQ&Aより)

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