虎子行政書士事務所

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外国籍の方が在留資格をもって日本に居住していて、その資格自体に変動が生じていなくても、状況によってはさまざまな届出の義務や許可の取得が必要になります。

例えば就労や留学で在留している方が勤め先や学校を変った場合、まだ在留期限が残っていても契約期間や活動期間の届出をしなければなりません。身分関係や家族滞在の資格で在留していて離婚や死別した場合も届出の義務が生じます。

また、就労不可の在留資格者がアルバイトを希望する場合は「資格外活動許可」が必要です。氏名や国籍等に変更が生じた場合も在留カードの記載内容を変更しなければなりません。在留カードの紛失も定められた期限内に速やかに再交付を受ける必要があります。

当事務所では、外国人の在留に関するさまざまな相談を知見豊かな代表行政書士が対応いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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