虎子行政書士事務所

在留資格

 就労系の中でも代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。以前は「技術」と「人文知識・国際業務」に分かれていましたが、近年統合され、1つの在留資格になりました。

出入国在留管理庁の資料によれば、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」となっています。具体的には機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが挙げられます。

 大学以上の学歴か日本の専門学校で高度専門士又は専門士の称号を得た方、もしくは従事する業務の経験が10年以上ある方が原則対象となります。学歴要件で申請する場合は、自身が学んだ分野と仕事内容との関連性が問われます。

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