虎子行政書士事務所

在留資格

「日本人の配偶者等」の在留資格には日本人と国際結婚した外国籍の方に加え、日本人の実子または日本人と特別養子縁組をした特別養子も含まれます。

このうち、日本人の実子として在留資格を申請するためには、実子が海外で出生した場合は当該国籍国の公的機関から発効された出生証明書もしくは認知に係る証明書が、日本で出生した場合は出生届受理証明書または認知届受理証明書が必要です。

日本は、両親のいずれかが日本国籍を有するのであれば出生地が国内外を問わず、その子供は日本国籍を取得できる「父母両系血統主義」を採っています。しかし、出生時に親が日本国籍を選ばなかった、または親にその機会が得られなかった、実子自身が外国籍を選んだなどのさまざまな事情により外国籍のみを有するケースがあります。このような方が、日本人の実子として日本に中長期に在留することを望む場合、「日本人の配偶者等(日本人の実子)」の在留資格の申請ができます。

日本人の実子の申請に年齢の制限はありません。実子であれば50歳でも60歳でも申請が可能です。かつて日本人の父または母の子として出生し、日本国籍を有していたが、その後に国籍を変更して外国籍となった方が、例えば親の介護やその他の事情により日本に長期に在留することになった場合も、日本人の実子として「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をすることができます。

ただし、この申請は外国籍のみを有する日本人の実子に認めらているものであり、国籍留保中の日本人の実子は日本国籍を有しているため在留資格自体の該当性がありません。日本国籍を有する者は日本では日本人として在留しなければならないからです。また、まれに成人後に外国籍を取得した方で日本の戸籍を除籍していないケースがあります。この場合は、まず除籍の手続きを行ってから在留資格の申請をすることになります。

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