虎子行政書士事務所

その他

みなし再入国許可は、「在留カード」システムと同時に始まった中長期在留者及び特別永住者を対象にした制度です。それ以前の「外国人登録証明書」では、在留資格を有する中長期在留者や特別永住者が出国する際は、仮に日帰りであっても日本に再入国し引き続き活動を行う際は、有料の再入国許可証を事前に取得する必要がありました。

みなし再入国制度の対象者は有効な旅券と、在留カードもしくは特別永住者証明書を所持し、出国時に審査官に対してEDカード(embarkation disembarkation card/出入国記録カード)の再入国の箇所にチェックする等の意思表示をすることで、事前の手続きと費用負担なく日本に再入国できます。

ただし、中長期在留者のうち在留カードが交付されない方は制度の対象外となり、出国前に再入国許可を取得する必要があります。例えば、3月の在留資格が決定された場合は住民票が作成されませんので、みなし再入国許可の対象にはなりません。在留期限内に出国する用事があり、再入国後に引き続き従前の活動を行うのであれば、出国前に再入国許可を受ける必要があるので注意してください。

みなし再入国許可の有効期限は、中長期在留者は出国の日から1年以内もしくは在留期限のいずれか早い日まで、特別永住者は出国の日から2年以内となっています。在外公館での延長は認められず、有効期限内に再入国できなければ原則として在留資格または特別永住者の地位を失います。

当事務所では、外国人の在留に関するさまざまな相談を受けてきた知見豊かな行政書士が対応いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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