虎子行政書士事務所

お知らせ

2023.01.06 / 

認定証の有効期間にご注意ください!

出入国在留管理庁(入管庁)より「在留資格認定証明書(認定証)」の有効期間に関する注意事項が公布されています。2022年6月付けの公布ですが、該当する方は再度ご確認ください。以下は出入国在留管理庁の公布内容の一部です。

在留資格認定証明書の有効期間については、通常「3か月」とされていますが、現下の状況に鑑み、以下のとおり取り扱うことにしました。
・2020年1月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書については、2022年10月31日まで有効なものとしてみなします。
・2022年5月1日から2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書については、作成日から「6か月間」有効なものとみなします。
・2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日から「3か月間」有効とします。
(出入国在留管理庁ホームページ「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」より)

認定証は「在留資格認定証明書交付申請(認定申請)」による入管庁の審査を経て、入管庁が申請人(外国籍の方)の日本での活動を許可した証明として発行されるものです。証明書に記された発行日から3か月以内に日本の在外公館でビザを取得して日本に入国しなければ、原則その認定証は期限切れとなってしまいます。
これまでは新型コロナウイルス感染拡大の影響により認定証の有効期間を延長する特例措置を取っていましたが、2022年8月1日以降に作成された認定証からはコロナ流行以前の取り扱いに戻ります。

中国本土では新型コロナウイルスの感染拡大により物流が大幅に遅れているようです。弊所の中国本土のお客様まも昨年12月中旬に認定証が発行され、すぐに代理人を通してEMS(国際スピード郵便)で郵送手続きを行いましたが、中国側の事情により日本側に留め置かれている状態だと聞いています。少なくとも春節(旧正月、今年は1月22日が元旦に当たる)の連休明けまでは物流がスムーズに流れない可能性は高いと思われます。

入管庁では上記の取り扱い以降、有効期間のさらなる延長は行わないと明言しています。ただし、前回の申請内容から変更がなく、2023年1月31日までに認定申請をする場合は、原則として交付済みの認定証明書の原本又は写し(コピー)と受け入れ期間が作成した理由書を提出すれば速やかに新たな認定証明書を交付するとしています。

郵送途中での紛失または遅延等でお困りの方は弊所にご相談ください。また、平時でも認定証を普通郵便で郵送することはしないようにお願いいたします。紛失後の再申請と再度の郵送等で当初のスケジュールを大幅に変更せざるを得なくなります。

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