虎子行政書士事務所

お知らせ

2023.03.25 / 

「在留資格認定証明書」が電子化されました

 3月17日より、外国籍の方が新規に中長期の在留資格を取得する際に必要となる「在留資格認定証明書(認定証)」が電子化されました。地方出入国在留管理局(地方入管)への申請時に電子メールによる認定証の受け取りを申し込むと、その申請については許可時に電子メールで認定証が送られてきます。申請時に申し込まなければ、従来通り紙での受け取りとなります。

 「在留資格認定証交付申請」を電子申請した場合、または事前にオンラインで利用者登録した上で「在留資格認定証交付申請電子交付希望申出書」を添えて地方入管の窓口で申請した場合で、審査の結果、認定証が公布された申請代理人または申請取次者は電子メールで認定証の受領が可能です。
 
 電子化された認定証を海外にいる本人に転送し、本人は在外公館でのビザの申請ならびに日本上陸時においてこの電子認定証または紙に電子認定証を印刷しものを提示・提出することでビザの発給申請および上陸審査が受けられます。
 また、本人以外の代理人の方が認定証を基に在外公館でビザの発給手続きを行う際も、電子認定証を印刷したものを提出することで上陸のためのビザの申請が行えます。

 窓口で申請を予定し、かつ認定証の電子メールでの受け取りを希望する方は、事前にオンラインでの利用者登録を済ませてIDを取得する必要がありますが、外国人本人等や企業・大学等の担当者または行政書士等で、すでに在留申請オンラインシステムの利用者情報登録を行った方や利用申出の承認を受けた方は再度IDを取得する必要はなく、認定の申請時に現に有するID番号を記載した窓口用の電子交付希望申出書を申請書類とともに提出します。詳細は出入国在留管理庁の「在留資格認定証明書の電子化について」をご覧ください。

ADVERTISING